登録情報確認の方法への提案

下記提案の根拠

  • 自己申告による住所登録では虚偽登録の恐れがあり、一部ユーザへの郵送確認では十分な確認はできない。また、郵送では確認できない事情を持つユーザも居る。そのほかにも、ユーザによって、利用しやすい確認手段に差がある
  • はてなが個人情報を管理することへの不安に対しては、はてなは最低限の情報を保持し、必要な情報は他社に照会するやり方を提案する。そのような方法が実行可能か、サービス提供者としての責任を果たしているといえるのかどうかは不明。法律や判例に詳しい人にまかせる
  • 他のサービス利用状況との関連付けを恐れるユーザは、はてなが情報を管理する方法をとる
  • そのどれも納得できない場合は、登録Bのままの利用とする

有料メールアドレス

  • 有料のメールアドレスを持ちいる
    • 登録にあたって本人確認を行っているところ、照会に対しての回答がなされるところに限る

提携サイト登録ID

  • 認証済みのサービスで利用しているIDや登録メールアドレスを用いる
  • 具体的には、bk1TSUTAYAAmazonGoogle(Adsence)などか
    • 登録にあたって本人確認を行っているところ、照会に対しての回答がなされるところに限る

ポイント購入による認証

  • ポイント購入を行うことで確認する
  • ポイントを消費しないユーザへの対応としては、以下のような特例を設ける
    • 「施行後はじめてポイント購入するユーザに対して、ポイント購入後一年間を経過したら、それまでに一度もポイントが減少する行動や規約違反に相当する行動をしていない場合に限り、500ポイントのみ換金手数料なしで換金できる」
    • 既にポイント購入経験のあるユーザは、何もしなくても登録Aになる。ただし、換金特例については購入時点での規約を承諾しているはずなので対象外
    • 一年間も継続していれば、何らかの形でポイント消費をするか、二千ポイントを貯めて従来どおりの換金ができると考えられる。それだけ継続利用しても退会も規約違反もせずに使い続けているのなら、その後も問題なく利用されると考えられる
    • ポイントを消費している場合には、個人情報確認以外にもポイントを利用しているため、特例を適用しない
    • クレジットカードを用いて換金目的で購入することは禁止されているため、特例は500ポイント分のみに抑える
    • 振り込み手数料分の還元については今後の議論にゆだねる。イーバンク振込みが受け入れられる状況かどうかなど、他の手法を選択するユーザとの不公平感を少なくする方向にする

往復はがき

  • ユーザからはてなに往復はがきを送り、はてなからの返送が正しく届けば認証(認証用の番号をはがきで返して、ID,パスワードと共に入力してもらうとか)。認証できたら100ポイントを送る
  • 存在しない住所への発送を抑えることができる。返信はがきの内容を工夫すれば、はてなを使っていることが同居人にばれなくて済む
  • ちょうど郵送料分のポイントを支払うことで「個人情報を売る」という感覚を抑える